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令和3年度生徒指導規則
7.アルバイトについて
アルバイトは原則、学校の許可を得てから就業すること。なお、高校生の本分は学業であることから、下記の規則を満たしているか面談をしてから許可の判断をする。
(1)許可条件
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基本的生活習慣が確立されており、学業生活において欠点科目がない。
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学費及び家計の補助を目的とするものである。
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本校入学後(転・編入学も含む)、6ヶ月を経過している。ただし、新聞配達等はこの限りではない。
(2)許可申請
希望者は、保護者の承認を得たのち、許可願の用紙に必要事項を記入し学級担任に提出する。なお、提出書類は、許可願と誓約書(アルバイト先が記入)の2種類がある。
(3)禁止事項
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高校生の本分は学業であることを踏まえ、アルバイトに従事する時間は4月1日〜9月末日は午後8時まで、10月1日〜3月末日は午後7時までとする。
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試験一週間前と試験期間中はアルバイト不可。
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禁止する職種は、接客業(ウェイター、ウェイトレスなど)、危険を伴う業種、酒類を扱う飲食業、風俗業などがある。なお、判断に迷う職種があれば生徒指導部で相談を受ける。
(4)その他
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許可証は、学年が変わるときに、改めて許可願を提出する。
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生活態度の乱れや学力に大幅な低下がみられたときは、許可を取り消す。
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許可条件に違反した者や、生徒指導上の違反(身だしなみも含む)をした者、無許可でアルバイトに従事した者は、指導後一切のアルバイトを禁止。
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